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個人と法人ではどっちが得なんだろう?
平成18年5月施行の新会社法によって、会社の設立は以前よりも容易になりました。
現在の個人事業を法人成り(法人化)したほうがよいのか?新たに創業する場合、個人事業と法人組織のどちらがよいのか?一番気になる税金面はどうだろうか。
個人事業よりも、法人組織としたほうが節税することができます。
法人組織とすることにより、様々なメリット・デメリットがありますが、主なものとして以下のものが挙げられます。
<法人組織のメリット>
(1) 給与所得控除を利用して所得税・住民税の負担が軽減できる
(2) 家族に給与を支払いつつ、扶養親族とすることもできる
(3) 消費税の納税義務が2年間免除される
(※ 現在、消費税の納税義務者である個人事業者が、資本金1,000万円未満の法人を設立した場合に限ります)
(4) 赤字が7年繰り越せる(個人は3年)
(5) 各種の節税対策ができる
(6) 個人に比べて、対外的信用度が増す
(7) 社会保険への加入(求人条件のアップ)
<法人組織のデメリット>
(1) 記帳業務等の事務作業の負担が増す
(2) 税務調査の回数が増える
(3) 交際費の損金算入に一定の制限がある
(4) 赤字の場合でも、住民税の均等割(最低7万円)の負担がある
(5) 役員変更、本店移転等の商業登記が必要となる
以上のように、法人組織とすることにはメリット・デメリットがあるので、これらの要素を総合的に判断して法人組織とするのかを検討すべきですが、個人事業である程度の所得(概ね500万円以上)の方は、法人組織にされた方がよいです。
■個人事業と法人組織の税金比較
個人事業による所得が500万円とした場合の、
- 個人事業での税額と
- 法人組織とし、所得を全て社長に給与として支給する場合の個人と会社の税金
(単位:万円)
| ①個人事業 | ②社長と会社 | ||
| 所得(控除前) | 500 | 500 | |
| 控除額 | 青色特別控除 | △65 | - |
| 給与所得控除 | - | △154 | |
| 基礎控除 | △38 | △38 | |
| 課税所得 | (他の所得控除はないと仮定) | 397 | 308 |
| 所得税 | 36 | 21 | |
| 個人住民税 | 40 | 31 | |
| 法人住民税 | - | 7 | |
| 個人事業税 | 10 | - | |
| 合計税額 | 86 | 59 | |
| 法人組織による節税額 | ①-②=27万円 |
(注意点)
・税額は概算によります。
・消費税は考慮しておりません。
| まずはご相談ください→ | |
会社設立の流れや手続きはどうなってるんだろう?
<株式会社設立の流れ>
| 1.発起人の決定 | 出資者のこと |
| 2.会社の基本事項の決定 | 商号、目的(事業内容)、本店所在地、資本金、決算期等 |
| 3.類似商号の調査 | 法務局にて同一の市町村単位(または区単位)内で類似の商号、目的がないか確認調査 |
| 4.会社代表印等の作成 | 類似商号調査を受けて |
| 5.印鑑証明書の取得 | 市区町村にて関係者個人の印鑑証明書の取得 |
| 6.定款作成および定款認証 | 公証人役場にて(認証) |
| 7.委託金融機関へ資本金の払込 | 発起人代表者個人の銀行口座に資本金を振込む |
| 8.設立登記申請書の作成・申請 | 法務局にて |
| 9.登記完了 | 補正の必要がなく書類が法務局に受理されれば設立となる。 |
<株式会社設立費用>
| 資本金 | 1円以上 |
| 定款印紙 | 4万円(電子認証の場合不要) |
| 認証手数料 | 5万2千円 |
| 登録免許税 | 15万円 |
| 設立費用計(資本金除く); | 24万2千円 |
| その他 | 個人印鑑証明書取得、会社代表印作成費用、報酬など |
<設立後に必要な提出書類>
*同じ手続きでも、各役所によって若干異なる場合があります。また、すべてを網羅しておりませんので、事前にご確認下さい。
| 提出先 | 書類名 | 提出期限 | 主な内容 |
| 管轄の労働基準監督署 | 健康保険・厚生年金新規適用事業所現況書 | 5日 | 経営者が健康保険、厚生年金に加入する法人として、届出を行います。 |
| 管轄の労働基準監督署 | 社会保険の 被保険者資格取得届 |
5日 | 経営者の健康・厚生年金保険証を発行するのに必要です。家族がいれば、被扶養者届等も提出します。 |
| 管轄の労働基準監督署 | 労働保険の 保険関係成立届 |
最初の従業員採用から10日以内 | 従業員を労働保険に加入させる法人として、届出を行います。 |
| 管轄の労働基準監督署 | 労働保険 概算保険料申請書 |
50日 | 年度始めに、従業員の労働保険料を概算して、提出します。保険料は一年分前払いします。 |
| 管轄のハローワーク | 雇用保険適用事業所設置届 | 最初の従業員を雇用した日の翌日から10日以内。 | 従業員を雇用保険(失業保険)に加入させる法人として、届出を行います。 |
| 管轄のハローワーク | 雇用保険適用事業所設置届 | 雇用した日の属する月の翌月10日まで | 従業員に雇用保険証を発行するのに必要です。 |
| 管轄の税務署 | 法人設立届出書 | 2ヶ月以内 | 法人を設立したことを税務署に届出します。以後決算期には必要書類が届きます。 |
| 管轄の税務署 | 給与支払事務所等の開設届出書 | 1ヶ月以内 | 給与の源泉徴収を納める法人として、届出を行います。 |
| 管轄の税務署 | 源泉徴収の納期の特例に関する申請書 | 2ヶ月以内 | 従業員10人未満の会社が、源泉徴収納付を半年に1回で済ませるための手続きです。 |
| 管轄の税務署 | 減価償却資産の償却方法の届出書 | 最初の確定申告書の提出期限まで | 減価償却資産の償却方法を選定して届け出る手続です。 |
| 管轄の税務署 | 棚卸資産の評価方法の届出書 | 最初の確定申告書の提出期限まで | 棚卸資産の評価方法を選定して届け出る場合の手続です |
| まずはご相談ください→ | |


