相談事例(木村)

Q1.内装工事業を個人事業主として丸11年、会社組織にして代表取締役として約1年営業してきました。元請の建設会社の方から「建設業の許可を取ってくれないと、仕事が頼めなくなるんだけど・・・。」と言われています。どのようにすればよいのでしょうか?

A1.建設業の許可は工事の請負代金が1件当たり500万円未満の場合は必要ありません。しかし最近は信用力のアピールとして建設業の許可を取得する場合が多いようです。建設業許可の要件はケースにより様々ですが、許可要件の重要項目としては

①経営業務管理責任者がいること
②専任の技術者がいること
③財産的基礎のあること
の3点です。

ご相談のケースでは

①経営業務管理責任者については個人事業主として11年、法人代表取締役として1年の建設業経営経験年数がありますので、その間に丸5年の建設業経営経験年数を『証明』することができれば経営業務管理責任者の要件に該当します。

②専任の技術者については、特段の資格免許等が無いとすれば、申請の内装工事業について10年以上の実務経験を証明することが必要です。

③財産的基礎については500万円以上の自己資本あるいは資金調達力があれば該当します。例えば、会社の決算書上純資産の部が500万円以上ある、あるいは預金額が算定基準日において500万円以上あれば大丈夫です。

このほかにも要件はありますが、申請には過去の証明を要する場合が多いため、常日頃から書類の管理が必要です。

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